意匠って何?
意匠とは“物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう”と定義されています。わかりやすく言えば立体/平面を含むデザインのことです。なお、美感は主観的なものですので、万人にとって美感を起こさせるものである必要はありません。
コップ、椅子、自動車、テレビ、布地、etc. あらゆる物にはデザインがあります。誰でも必要な物を買うときには、先づ機能(使いやすさも含めて)のことを考えます。値段も大事です。それでは機能にも値段にもほとんど違いがなかったら何で選びますか? デザインの気に入った物を買いますよね。ブランドというのもありますが、これはもう1つの 商標に関することですので、このページでは触れません。
特許・実用新案で保護されている全く新しい商品は別として、従来からある品物(世の中にはこの方が多い)の中で自分の製品をアピールするのがデザインです。従って一面では特許や実用新案よりも大切とも言えます。
また、電気製品などは普通同じ機能のものは1つで充分ですが、例えば時計などはデザインが気に入った物をいくつも持っている人が少なくありません。機能を離れてデザインだけで買う品物だって色々あります。このようにデザインはとても重要な訳ですが、せっかくの苦心のデザインが第三者に真似されてしまったら困ります。このデザインを保護しようというのが意匠登録です。
出願手続
意匠の出願はデザインが特定できる | 図面又は代用写真を添付して行います。
審査官の審査を経て登録になる点は特許と同じです。
なお出願は必ずしも品物の全体である必要はありません。その品物の特徴的部分だけを意匠として登録することもできます。この場合、第三者が全体としてはかなり違う製品を作ったとしても、意匠登録された特徴部分を真似していれば意匠権を侵害することになります。
部分意匠は、従来それらの部品又は部分を含む「物品全体」の意匠と同日又はそれ以前に出願する必要がありましたが、法改正により「物品全体」の意匠が登録となって意匠公報が発行されるまで出願できるようになりました。
また、類似するデザインバリエーションのある意匠(元になる本意匠と、それに類似する関連意匠という)については、これまでは関連意匠を本意匠と同日に出願しなければなりませんでした(後日に出願すると本意匠に類似するということで拒絶になりました)が、法改正によって、登録になった「本意匠」の公報が発行される前日まで出願することが可能になりました。
存続期間
意匠権の存続期間は登録日から20年(平成21年4月より)ですが、特許・実用新案と同様に毎年の登録年金の納付が必要です。年金を納付しないと存続期間の途中で権利抹消となってしまうのも同じですので、管理は重要です。
登録年金が納付されているかどうかは登録原簿にて確認することができます(有料)。
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