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小売役務商標
New 平成24年1月より指定商品の区分などが改正されます(国際分類第10版対応)

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商標/TRADEMARK


商標の役割
 商標は“文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合したものであって、(略)@商品に使用するもの、A役務に使用するもの”と定義づけられています。@が昔からある登録商標で商品商標ともいわれます。またAが平成4年4月から制定された登録商標でいわゆるサービスマークです。
 例えばあるとき、おいしいお菓子を食べたとすると、その人はもう一度そのお菓子を食べたいと思っても目印がなければ同じものを買うことができませんね。簡単に言えば商標はこの目印なのです。
 また食べたことのない品でも、この目印のついた品であればおいしいに違いないとか、または広告やカタログで見た商品を間違いなく買いたいとか、或はこの目印の付いた製品は故障が少ないとか考えることもあります。このように上質の商品を提供する業務上の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益を保護することを目的として設けられているのが登録商標の制度です。
出願の前に
 (1)先づどのような商標を採用するかを決めます。文字(漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット)、図形、記号等の単独又は組合わせ、色を付けるかどうか、さらに立体商標など。
 (2)又どのような商品、役務に使用するのかを決めます。商品及び役務の区分は 45類に分けられています (註:平成24年1月より変更があります)。普通は1つの区分の中の商品/役務を選択して指定することとなります。複数の商品/役務であっても1つの区分内であれば1つの出願ですることができます。また多区分に跨った商品/役務を指定して1つの出願をすることもできますが、出願時および登録時の費用は区分数により増額されます。
 (3)そして重要なのが先願の調査です。既に登録されている商標は勿論、出願中の商標の中に類似の商標があると後願の商標は拒絶されてしまいます。なお調査では最近半月位の出願は情報公開のための整理中で調べることができませんから知っておいて下さい。
 注意! 平成12年から商標の出願も電子出願になりました。紙出願すると後に電子化の手数料がかかります。
審  査
 商標も審査官によって審査されます。同一又は類似の商標で、同一又は類似の指定商品または指定役務に使用するものは審査の結果拒絶されます。
 同一はよいとして類似とはどのようなものをいうのでしょうか。審査の基本は称呼、外観、観念を比較して類否を審査します。
 (1)称呼とはすなわち耳から入る音のことです。紛らわしく聞こえる2つの商標は類似の可能性が高いと考えられます。
 (2)外観とはすなわち見た目です。主に図形商標の判断材料ですが、文字商標で称呼が全く異なるものでも、一見して似ているものは外観が類似しているとされることもあります。
 (3)観念とはすなわち意味するところです。Sunと太陽、Dragonと竜、桜の文字と桜の図形など、称呼、外観が異なっても思わず同じ出所と勘違いしてしまうものは類似すると判断されることがあります。
 (4)なお上記に該当しなくても公序良俗に反するものは登録にはなりませんから、良識の範囲で考えて下さい。
存続期間・更新
 商標の存続期間は登録日から10年間です。しかしながら、商標の目的は業務上の信用の維持とあわせて需要者の利益を保護するものですから、ある日から誰でも商標を自由に使えるようになるというのでは混乱を招いてしまいます。そこで自動車の免許と同じように更新申請を繰返すことにより半永久的に権利を維持することができるようになっています。これが権利満了後は誰でも実施することのできる特許・実用新案・意匠と商標の大きく異なる点です。
 申請手続の期間は存続期間満了日の6ヵ月前から満了日までですが、なんといっても10年に1度のことなのでうっかり忘れてしまうことも多いようです。忘れてしまったときに自動車免許のように「忘れてますよ!」と特許庁から通知が届くようなことはありませんので、特許事務所に管理を任せるのが安心です。
 なお現在更新期間に入っている登録商標は次の通りですので御確認下さい。
 (1)昭和 6年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和 7年 6月(の昨日)の登録分
 (2)昭和16年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和17年 6月(の昨日)の登録分
 (3)昭和26年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和27年 6月(の昨日)の登録分
 (4)昭和36年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和37年 6月(の昨日)の登録分
 (5)昭和46年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和47年 6月(の昨日)の登録分
 (6)昭和56年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜昭和57年 6月(の昨日)の登録分
 (7)平成 3年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜平成 4年 6月(の昨日)の登録分
 (8)平成13年12月(の本日登録。今日が期限です。)〜平成14年 6月(の昨日)の登録分
(今回が初めての更新ですので特に御注意下さい)

 ※例 平成14年 4月25日登録の登録商標の更新期間は、平成23年10月26日〜平成24年 4月25日までとなります。
 なお、上記の更新期間を過ぎて消滅してしまった登録商標でも満了日後6ヵ月以内に限り登録料の倍額納付(商標法第20条第3項、同43条第1項)により申請を行うことができます。
 御自分の登録商標の更新期間がよく分らない方はE−mailまたは電話でお気軽にお問い合わせ下さい(無料サービス)。


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