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2000年10月4日 斉 藤 有 紀 様 東京都中央区築地5丁目3番2号
株式会社朝日新聞社東京支社 広告局営業推進部長 高橋卓也 前略 9月19日付け朝日新聞朝刊東京本社版に掲載いたしました朝日新聞社広告局企画・製作の広告 「いがらしゆみこの 虫から衣類を守りましょう 秋の衣替え編」に関する弊社社長宛ての抗議のお手紙 につきまして、担当責任者として、ご返事申し上げます。 本件広告は、弊社広告局が、少女漫画を起用した弊社製作による広告を企画し、ラフスケッチを 製作したうえでいがらしゆみこ氏に漫画を依頼したものです。依頼するにあたっては、オリジナルな ものを製作していただくようお願いし、出来あがったものはオリジナルなものでありキャンディ・キャンディ ではないものと認識し、広告として掲載いたしました。なお、本件広告は弊社の企画・製作によるもの であり、広告主は企画に関与しておらず、広告の内容に付いては弊社に責任があります。 本件広告は「例えば、二次的著作物の登場人物と目鼻立ちや髪型などがほとんど同じでも、別の 人物と言う設定で描くことは可能であり、そのときには、右人物の絵の翻案とならないであろう」との 東京高裁平成12年3月30日の判決の判旨に照らし、漫画作品キャンディ・キャンディの原作者の 著作権を侵害するものとはいえないと考えます。しかし、原作者の水木杏子様からもご指摘がありま したとおり、登場人物の絵や台詞の一部が、どう漫画を想起させるものであったことは否定できません。 キャンディ・キャンディをめぐって訴訟などにより問題が提起されていることを考えるならば、誤解が生じ ないよう、慎重に配慮すべきでした。 本件広告を掲載したことにより、キャンディ・キャンディのファンの皆様が本件広告について大変不愉快 なき持ちに陥ったとのご指摘は理解できます。ご不快をおかけしましたことにつきまして、ファンの皆様 に、おわび申し上げます。 以上のとおり、ご返事させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。なお、抗議とともに 質問状をいただいておりますが、この書面をもって回答とさせていただきます。 草々 |
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守る会より お忙しい中、お返事を頂いたことは感謝いたします。 しかし、これでは納得できません。 私達ファンの質問に対し、誠意を持って一つ一つ答えてほしかったと思います。 守る会では、朝日新聞に謝罪広告が掲載されるまで 不買運動を続けるつもりです。 そして新たな項目も加えた質問状をこれからも送ることになると思います。 |