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1975〜1979年 講談社なかよしにて「キャンディキャンディ」連載 原作者 水木杏子 漫画 いがらしゆみこ 1976〜1979年 東映アニメ製作、朝日放送にてアニメシリーズ「キャンディキャンディ」放送 | | その後20年あまり、キャンディの著作権は(絵、ストーリーを含むすべての権利) | 「講談社」の管理下で「水木杏子」「いがらしゆみこ」2人のもの。 | 「東映アニメ」がグッズを作る権利をもっています。 | 1995年 2月 講談社との契約を解除。この時点でキャンディの著作権管理はお二人の手に。 1995年11月 水木、いがらし両氏は 「キャンディキャンディを使うときは二人の同意が必要ということにしよう」と契約 1997年 5月 水木氏、自分が許可した覚えのないプリクラ、香港でのコミックス出版にびっくり! その説明を求めてから初めて、いがらし氏側が企画を認めて!と要求してきました。 「内容がわからないからお返事できません」と水木氏が答えると いがらし氏は一方的に「契約を解除する」と通告してきました。 そして、それを水木氏が認めていないのに いがらし氏は水木氏の許可を得ないで勝手に注1「複製原画」を作ってしまいました。 1997年 9月 その後、何度か話し合いをしようとしたんだけど、全然相手にしてくれなかったので しかたなく水木氏は、複製版画を作ったフジサンケイアドワーク企画(複製原画製作)と、 いがらし氏を訴えるという手段にでました。 しかし、水木氏の訴えに対していがらし氏は 「水木に著作権はない」「あれはすべて私一人で作ったもの」と びっくりの主張をしてきたのです。(これがキャンディ裁判の始まりです) 裁判の間にも、いがらし氏は次々と注2グッズを作りひとり注3ビジネスを展開。 1999年 2月 第一審は水木氏が勝ちました。 判決文を簡単に説明すると 「水木先生はキャンディの著作権を持っているので 水木先生に内緒で勝手にキャンディのものを作ったり売ったりしてはいけません」 というものでした。 しかし、いがらし氏は「絵を描く権利を奪われた」と主張。 判決を不服として控訴(もう一度裁判をしたいと申し出ました) 1999年 3月 いがらし氏は弁護団を変えて再び裁判が始まりました。 いがらし氏は「絵は私のもの。私の絵を私が勝手に使ってどこが悪い?」と主張。 (だけど、私達キャンディファンは絵だけでキャンディを愛しているわけじゃないよね? それに、グッズや原画の中にはストーリーがなければ出てこないような場面や キャラクターが使われているのだから当然水木先生にも権利はあると思うけどな。 今までずーっとそうだったんだしね。) その間にも「今は裁判中だから大丈夫」「勝つから大丈夫」と業者を言いくるめ 新しいグッズを次々と作り、CCネット(いがらし氏の公式HP)でも通信販売を始めました。 そして、「いがらしゆみこ原画展」をあちこちの地方で開催し 通称ばったもんと呼ばれる「複製原画」、新たに書き下ろした「新作原画」などを 売りつづけました。(キャンディの原画参照) また、海外でもビジネスを展開していました。 香港での違法イラスト集出版、違法ラジオ放送などです(ラジオに絵は関係ないと思うけど…?) 1999年10月 裁判所から和解勧告(話し合いで解決してはどう?)を勧められましたが 話し合いは決裂!(詳しくは注4告発の行方、双方の主張をご覧下さい) 2000年 3月 高裁で、改めてまた水木氏が勝ちました。 2000年 6月 いがらし氏はまたまた控訴!(現在申請中) 裁判が長引くことになりました。 2000年 9月 朝日新聞社の広告”エステー化学ムシューダ”にて 明かにキャンディのパロディーと思われる漫画が掲載されました いがらし氏は東映アニメに対し、商品を作る権利をめぐって裁判を起こしました。 |