<キャンディ・キャンディ著作権裁判>のはじまり
漫画『キャンディ・キャンディ』は、講談社月刊誌「なかよし」において
1975年4月号から1979年3月号(昭和50年から54年)にわたり連載された20世紀を代表する名作漫画です。
この漫画『キャンディ・キャンディ』は原作者 水木杏子先生、漫画家いがらしゆみこ先生のお二人のママによって創作されました。
漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権に関しては、出版元である講談社の管理の下、
20年あまりの長い期間にわたって<水木先生・いがらし先生お二人ともに著作権者である>とする権利処理が行われていました。
ところが、平成7年2月、水木先生、いがらし先生お二人の同意の元、
講談社との漫画『キャンディ・キャンディ』の二次使用契約の更新を停止。
この時点から、漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権の管理は水木先生、いがらし先生の直接の手に委ねられることになりました。
平成7年11月に漫画『キャンディ・キャンディ』の使用に関して、
水木先生、いがらし先生お二人の同意が必要であることを明記した契約を相互に交わされました。
その後、平成9年5月
水木先生が許可した憶えのない『キャンディ・キャンディ』のプリクラの設置
香港において無断でコミックスの出版契約が締結されていたことが発覚。
その後のいがらし先生サイドは、解除予告つきの企画承諾要求を水木先生に通知し
水木先生は「内容がわからないので承諾できかねる」旨のことをお返事なさいましたが、
いがらし先生サイドは、(平成7年11月の)漫画『キャンディ・キャンディ』の利用に関して、
水木先生・いがらし先生のお二人のママの同意が必要であることを明記した
「契約」を一方的に解除する旨を水木先生に通知されました。
水木先生サイドは契約解除は無効であると指摘されましたが、いがらし先生サイドは解除通告は有効と言う判断から、
原作者の承諾を取らない形で、フジサンケイアドワーク企画に係る「複製原画」の出版を強行しました。
(<キャンディ・キャンディ原画について> で、詳細説明有り)
というわけで、水木先生は平成9年9月にいがらし先生とフジサンケイアドワーク企画を相手取り
「複製原画」出版の差し止めと慰謝料請求というかたちで訴訟を提起されました。
しかし、この水木先生の提訴に対していがらし先生は
「水木先生に漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権はない!
『キャンディ』のストーリーは全部いがらし先生ひとりで作った!」という主張をされたのです。
これが『キャンディ』著作権裁判のはじまりです。
(参考資料:水木先生のサイト「あらまし」より。なにぶん素人解釈なので間違いがありましたら、ご指摘よろしくお願いします。)