水木先生が裁判のHPを立ち上げられた理由

 水木先生の主張によると、
<ファンに対して水木先生について誤解を与えるような情報>がインターネット上に流出していたので、
ご自分の名誉を挽回するために、そしてこの<キャンディ・キャンディ著作権裁判>についての「事実」を公開するために
HPを立ち上げられたと私どもは解釈しております。
水木先生は本当は私たちファンに<裁判>のことをお知らせしたくはなかったということです。

水木先生がご自身のHPで「このホームページを開いたいきさつ」というコンテンツを立ち上げられていますので、そちらもご参照ください。



告発の行方・・・・・

 第一審の判決は99年2月に言い渡され、その判決文は、簡単に言うと
「水木氏は『キャンディ・キャンディ』の著作権を保持しており、原作者の承諾なしに『キャンディ』の商品を作ったり売ったりすることを禁じる」
というものでした。
いがらし氏はこの判決に不服を申し立て控訴されました。
99年10月28日の控訴審第四回で裁判長から和解勧告がなされましたが成立せず、
控訴審も水木側の言い分が認められ、水木氏側の勝訴となりましたが更にいがらし氏側が控訴
現在、裁判は最高裁の判決を待っている状態です。(2001年4月現在)



 裁判の進行状況です6/11

和解調停の席では、裁判官から水木側は、
@いがらし氏が契約違反を認めること。
A第一審を認めること(水木杏子氏を原作者として認める)
を前提に話を進めることが提示され、両者の代理人によって、話し合いの場が持たれました。

ところが、いがらし氏の弁護士は第一審後に全員が交代してしまっていることを理由に、
現在の弁護士たちはその「第一審の内容を全く知らない、知らないのだから認めようがない・・・」
(記録を調べればすぐにわかることでしょうに…)
そのような時間稼ぎとも取れるやり取りを繰り広げました。
一貫した主張(上記の@A、そしてこれまでの情報を開示するように求めた)を
断固として変えようとしなかった水木先生の態度を、「水木さんが和解の意志がないようなので、和解が出来ない」と
判断したいがらし氏により、和解調停は残念ながら決裂に終わりました。
また、和解調停中にもかかわらず、不正なキャンディ・キャンディ原画販売会を全国で開催し続けるいがらし氏の態度に、
反省のかけらも、本心から和解に望もうとしている姿勢が全く伺えなかったのも事実です。

その後、和解調停から再び法廷へと審議の場が戻り、いがらし氏が<本人尋問>を要請しましたが、
その要請も裁判官により却下され、00年2月3日に結審し、00年3月30日に判決が言い渡されました。

00年3月30日高裁判決において、いがらし氏の申し立てた控訴は棄却。水木先生が改めて勝訴しました。
水木先生の主張は高裁においても認められたのです。

高裁判決の詳細は、水木先生のHPコンテンツ内「高裁判決文」「高裁判決後のコメント」をご参照ください。

残念ながら、司法の判断に納得のいかないいがらし氏は、高裁の判決を受けてただいま最高裁に上告を申告しています。
最高裁で引き続き本件の内容が審議されるかどうかは、6月上旬に出されるの裁判所の判断によります。


また、キャンディ・キャンディ関連商品を不正と知りながら販売し続けた、
問題のあると思われる企業に対して、水木先生が企業責任を求めて争ってきた
カバヤ・フジアド キャンディ・キャンディ飴裁判は、00年5月25日、判決が下されました。

結果は、
損害賠償金として、被告(カバヤ、フジサンケイアドワーク、五十嵐氏)は原告(水木)に、
原告が受け取るべきだったロイヤリティー相当額として、
<292万8695円 および平成11年4月から支払済みまでの年5分の金員をしはらうこと>

水木先生の主張がほぼ認められた形になりました。

唯一、認められなかったのは、水木先生が求めていた<カバヤによる謝罪広告の掲載>だけです。

判決は、裁判では<自分たちには過失はない/いがらし氏と弁護士から、水木には著作権はないと聞いていたから、そのことを信じた>
と主張していた<カバヤ、フジサンケイアドワーク>の違法性も、いがらし氏同等に認め、
<共同不正行為者>と判断。三者の共同責任として損害賠償の支払いを三者に命じるものとなりました。

今回の司法の判断は、今後続く、フジサンケイアドワーク、アースプロジェクト、タニイ、サンブライト、ダンエンタープライズなどに大きく影響する事は間違いないでしょう。

読売新聞より↓
http://www.yomiuri.co.jp/04/20000525ic28.htm


 00年6月14日 カバヤ・フジサンケイアドワーク・いがらし氏がそろって控訴しました!

これで、また裁判が長引くことになりました。
裁判が延びることによりまたあちこちで不正ビジネスが行われることは必然と思われます。
皆様のもとに、原画展他さまざまな情報が入りましたら、ぜひご一報頂きたいと思います。
守る会としては、よりいっそう違法グッズの不買活動、広報活動に力を入れたいと思います。
ご協力よろしくお願いいたしますm(_ _)m


 00年9月 いがらし氏は東映アニメを相手取り「商標権」をめぐる裁判を起こしました!

キャンディがアニメ化、放送されてから今までの間、商標権は「東映アニメ」の元にありました。
しかし、いがらし先生はそれを無視して今回のキャンディグッズを製作、販売しました。
本来なら東映アニメの方がいがらし先生を訴えてもおかしくないと思っておりましたが
まさか…反対になるなんて思ってもみませんでした。
守る会でも、今後の行方について見守っていきたいと思います。



01年4月 いがらし氏側と日本アニメーションが
「日本アニメーションでのキャンディリメイクを承諾せよ」との裁判を起こしました!

まったくあきれかえってものも言えないようないがらし氏の提訴!

被告(水木氏)は日本アニメーション株式会社に対し、「キャンディ・キャンディ」
を原作とするTV放映アニメーションの制作、放映を許諾せよ

以上が今回の裁判の内容です。もうすぐ最高裁の判決もでるというこの時期に
こういう訴えを起こしたいがらし氏…いったいいつまで続けるつもりなのでしょうか?