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刑事処分


 現在、交通事件において、被害者は、加害者がどのような処罰を受けたか知らされることはありません。結果を知るためには次のような作業が必要です。
1・事件を処理した警察署に行く。
2・事件番号を聞く(例:304168)。
3・事件を扱っている検察庁を聞く(例:東京地方検察庁交通部)。
4・検察庁に電話する(電話番号はタウンページなどで調べる)。
5・書面にて事件の結果を通知してほしいと告げる。
6・警察署で聞いた事件番号などを聞かれるので答える。
7・しばらくすると郵送で通知が来る。

 以上の作業の結果、私の交通事故が、刑事事件としては以下のように処理されたと分かりました。

1999年3月6日
 事件発生。警察による現場捜査・事情聴取。
1999年3月16日
 葛西警察署から東京地方検察庁交通部に送致。
1999年5月12日
 業務上過失傷害事件として東京簡易裁判所に起訴。
1999年5月14日
 同裁判所にて罰金20万円とする判決。確定。

 他に行政処分(免許取消など)、民事処理(慰謝料問題など)が加害者に負わされますが、民事のほうは保険屋が代わりに処理するので、加害者は何もしません。行政処分も、人を殺してもせいぜい免許取消までなので、どれだけ日本の交通事故加害者が、保護されているか分かることでしょう。


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