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Q&A


 ここでは皆さんから寄せられた相談メールに対する回答を掲示しています。こちらに掲示してある質問の使用について当該相談者の許可は得ています。みなさんの協力に感謝しています。
Q 先日接触事故を起し、相手の車のボンネットが破損。こちらに非があるので、すべて保険で修理をすることになりました。車は限定品ということでしたが、完璧に修理可能ということ。ところが、「将来車を売る時の査定にひびく」、「自分が車を大切に思っている気持ちへの誠意」ということで慰謝料のことをおっしゃいました。ディーラーの方に伺ったところ、走行に支障をきたしていないし、大した破損ではないので、通常だと事故車扱いとして査定が下がることはない……というお返事でした。慰謝料を払うとすれば、「大事な車を傷つけてしまったこと」への金額ですか……?こういった小さな事故で慰謝料がでてきて、びっくりしています。

A まず、慰謝料ですが、本来、慰謝料とは「人間」が死んだり、ケガをした時に支払うものです。「モノ」にすぎない車やペット(ペットを家族同然と考える人も多く、私もそう思いますが、法律上、これも「モノ」なのです)が死んだり、傷付いたからと言って慰謝料を請求するのは困難です。この方は、弁護士の先生にもお話しを伺って(当相談所では弁護士の先生の意見を別に聴くことも勧めています。様々な医者に診てもらうのと同じですから)、『車はその程度だと、「事故車」扱いにならないので査定にひびかないこと、対物事故で慰謝料というケースは認められないこと』などを、丁寧に教えていただいたそうです(良かったですね)。『相手が法廷に出るって言ったって大丈夫ですよ』という力強い言葉まで頂いて安心なさったようです。
 ただ、補足ですが、査定に影響が出る場合はその減額分を、廃車同然の場合は事故前と同程度の中古車が購入できる金額を賠償することが必要になります(新車を買う必要はありません)。賠償金額ですが、カービューガリバーバイク王ゲオモトソニックバイク買取専門店バイクワンなど、いくつかの中古車サイトの価格の平均値となります。


Q 自動車事故で顔に大きな傷が残りました。(中略)結局、慰謝料額はいくらになるでしょうか?

A 男子ですと、224万円。女子ですと、1051万円になります(自賠責基準)。


Q 交通事故で小学生の子供を失いました。(中略)将来、稼げたであろう逸失利益の月額はいくらになりますか?

A 自賠責基準では、男子の場合、41万5400円。女子の場合、27万5100円です(2000年度の賃金統計から)。


Q 人身事故を起こしてしまいましたが、相手にケガの様子はありません。こういった場合、救急車を呼ばなくても良いのでしょうか?

Q クルマで轢いた相手が「救急車を呼ぶ必要はない。大丈夫」と言っています。この場合、救急車を呼ぶ必要は無いのでしょうか?

A 道路交通法第72条第1項には「交通事故の際の負傷者の救護義務」が規定されています。運転者、もしくは同乗者は、例え、はねた相手がケガをしていなくても、もしくは「救急車を呼ばなくてもいい」と言っていたとしても救急車を呼びましょう。もし、放っておいて、後で大変なことになったら上記法令違反として処罰されます。救急車を呼ぶのはタダです。後のトラブルを回避するためにも活用しましょう。


Q 車道を自転車で走行中、自動車と接触しました。この場合、過失割合はどうなりますか?

A 自転車は法律上「軽車両」となり自動車と同じに扱われます。ですから、過失割合は50:50(自動車:自転車)です。状況によって5〜20パーセントの間で過失が増減されます。自転車は、なるべく自転車通行可の歩道を走行したほうが良いでしょう。


Q 自転車に乗りながら携帯電話などを使用していた時に事故に遭った場合、自転車側の過失は増すのでしょうか?

A 自転車は法律上「軽車両」とされ自動車と同じ扱いを受けます。ですから、自転車を運転中に携帯電話などを使用することは道路交通法違反となります。つまり「犯罪」です。ですから、かなりの過失が自転車側に問われることでしょう。


Q 交差点で対向車が右折しようとしたのでブレーキを踏んで待っていたところ追突されました。追突してきた相手は「必要もない急ブレーキをかけたのだから貴方に過失がある」と主張しますが、普通、追突されたら100パーセント追突した側に責任がありますよね?

A 残念ながら追突された貴方のほうに60パーセントの過失があります。無意味な急ブレーキや突然の車線変更で追突された場合、追突された側のほうに大きな過失があると認定されるのです。親切から対向車に道を譲ったのだと思いますが、その配慮を後続車にも向けて下さい。


Q ぶつけた相手の車はベンツでした。代車として同じグレードの車(ベンツかBMW、アウディ)を要求されています。しかし、損保は「そんな費用は出せない」と言っています。どうしたらいいでしょうか?

A 代車は一定のルールに従って車種決定がなされます。通常、壊された車と同じ車種が代車として要求できます。例えば、軽自動車が壊れた場合、代車も軽自動車というわけです。しかし、高級外車や超高級国産車の場合、国産の上級車が代車となります。ですから、この場合、国産上級車を代車として用意すれば良いのです。これなら、損保もイヤとは言えないはずです。


Q 裁判所基準額だと、いくら請求できるか教えてください。

A 裁判所基準だと慰謝料は、重傷の場合25万円。軽傷の場合17万円となっています(それぞれ通院1ヵ月の場合)。重傷には手術、入院、固定具の使用などが、軽傷にはムチウチなどが当たります。しかし、以上の数字は参考に留めてください。弁護士を立てて交渉するか、裁判所で争わないかぎり、保険会社が裁判所基準のことを考慮することはありません。


Q 示談交渉は、いつごろ始めれば良いのでしょうか?

A 治療が終了し、症状が固定してから始めてください。治療が済んだ後から、痛みがぶり返してくることは良くあることです。医師が「治った」と言っても念のため、もう一回通院する気持ちでいましょう。さて、示談書(免責証書)に署名(自筆のサイン)もしくは記名+捺印をしてしまうと、事故に関して文句すら言うことが出来なくなります。まずは、知識を付け、仲裁機関に予約を入れてから示談交渉を始めるのが懸命だと思います。


Q 後遺症認定で10級と認定されたので示談交渉の時「逸失利益があるって本に書いてあったから、それも加算して下さい」って言ったら、「そんなの聞いた事もないです」と言われたので、後日弁護士に相談しました。そしたら弁護士にも同じ事を言われました。本に書いてあったことは嘘だったのでしょうか?

A 逸失利益とは被害者が死亡した場合、その人が将来稼ぐであっただろう金額のことです。生きている場合は「休業損害」もしくは「後遺症慰謝料」がこれにあたります。本によっては書き方が不親切なものがありますから、別の執筆者による本も併せて読むことをお勧めします。
《追記》未確認情報ですが、財団法人日弁連交通事故相談センターが出している書籍『損害賠償額算定基準』(通称『赤本』)には、死亡による逸失利益に続いて、後遺症による逸失利益についても記述があるようです。


Q 自賠責(自動車損害賠償責任)保険(または共済)の支払い限度額を教えてください。

A 自賠責保険の支払い限度額は、傷害で120万円、死亡もしくは後遺症で3000万円です。はっきり申し上げて、自賠責だけでカバーできる事例は少ないです。また、物損(車の破損等)には支払われません。車を運転する者の義務として任意保険には必ず入ってください。

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Q 相手側損保が提示する過失割合について納得できません。そのことを伝えると「これは基準に基づいたもので絶対変わりません」と言われました。本当でしょうか?

A ウソです。過失割合の「基準」は損保業界が作りだした目安にすぎません。そのため、強制力はありません。普通、損保側が提示する過失割合は、個々の事件を損害調査員が「基準」に照らし、似ていると思うものに当てはめて割り出しているので、実態に沿ったものとは限りません。ちなみに、過失相殺を行うことができるのは、民法722条2項で裁判所だけであると定められています。


Q 私をはねた車は自賠責(自動車損害賠償責任)保険に加入していませんでした。加害者に資力はなく、治療費さえ払ってもらえません。どうしたらいいでしょう。

A 自賠責(強制保険)に未加入の自動車・二輪車による事故や無断運転による事故、盗難車による事故、轢き逃げ事故による被害者を国が救済する制度があります。「自動車損害賠償保障制度」というもので、自賠責法72条に規定があります。各保険会社の窓口で申請方法を教えてくれますのでお尋ねください。ちなみに保障額の上限は自賠責と同じです。あなたが健康保険や労災保険から給付金を受けられる時は、まず、そちらに請求し、それから不足分を請求するのが良いでしょう。


Q 自転車に乗って横断歩道を渡ったとき、よそ見をしていた車にはねられた。保険会社は自転車に乗って横断歩道を渡ったことが私の過失だとして賠償額の減額をしてきたが、これは許されるのか。

A 傷害で済んだ事件は大抵、自賠責保険(限度額120万円)でカバーできます。自賠責保険(共済)と任意保険では査定基準が異なり、自賠責保険では被害者側に極めて重大な過失が無いかぎり過失相殺は適用されません。また、過失相殺が適用される場合でも五割を超える過失相殺は許されません。この場合、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったのは、あなたの過失でしたが重過失とまでは言えません。よって、保険会社の過失を理由とする賠償額減額に応じる必要はありません。


Q 保険会社から賠償金の見積りが送られてきましたが、納得できる金額ではありません。担当者にその旨伝えると「自賠責基準により算出したため不変です」との一点張り。従わなければならないのでしょうか。

A 従う必要はありません。賠償金の算定基準は様々な種類があり、保険会社がよく主張するのは「大蔵省基準」や「自賠責基準」といわれるものです。これは、保険会社に有利なように出来ています。しかし、様々な基準のなかで、一番力があるのは「裁判所基準」です。「裁判所基準」は被害者の実体にあった賠償をしてくれる一番の基準ですから、保険会社には「裁判所基準で算出してほしい」と伝えましょう。おそらく、保険会社は従わないので、仲裁機関「交通事故紛争処理センター」(参照:紛争解決機関を利用しよう!)や「日弁連交通事故相談センター」(参照:日弁連交通事故相談センター連絡先)に事件の解決を申し立ててください。そこでは、「裁判所基準」で算定してくれます。


Q 信号機のない横断歩道を横断中に車にはねられました。信号機がなかったのだから私にも過失があると相手側は主張しますが納得できません。

A 信号機のない横断歩道では歩行者優先です。ですから、歩行者が横断するまで車は停止していなければなりません。したがって、歩行者であるあなたには何の過失もありません。むしろ、相手側ドライバーの重過失を問えるでしょう。


Q 酔って自動車をガードレールと交通標識にぶつけてしまいました。どのくらいの賠償金を支払わなければならないでしょうか?

A ガードレールには鉄板タイプ(鉄パイプタイプも含む)とワイヤタイプの2種類があります。鉄板タイプですと4メートルあたり30万円前後。ワイヤタイプですと1支柱あたり8万円から17万円といったところでしょうか。また、交通標識の場合、一般道では10万円から20万円ほどですが、高速道路だと130万円から160万円という目玉が飛び出るほどの金額になるので、くれぐれもぶつけないようにしてください。他にも信号機の場合、自動車用は300万円から500万円。歩行者用は100万円から200万円と高額です。さらに電柱の中には1000万円ぐらいのものがあります(光ケーブル埋め込みタイプなど)。これにぶつけたら目もあてられません。ご注意ください。


Q 駐車していた車に、ぶつけてしまいました。相手側は「こっちは停まっていたのだから10:0(加害者:被害者)で過失は全て貴方側にある」と主張しています。しかし、相手は違法駐車。しかも、交差点のすぐ近くに駐車していたので納得できません。この場合、過失割合はどうなるのでしょうか?

A 通常、停まっている車にぶつけた場合、過失割合は10:0(100:0)です。しかし、違法駐車の場合、20パーセントの過失が生じます。また、交差点のすぐ近くに停めていたので、さらに10パーセントの過失が加わります。この件の場合、7:3(加害者:被害者)の過失割合となるでしょう。


Q 自転車で歩道を走っていた時、駐車場から出てきた車にぶつかりました。相手側損保は「貴方にも過失があるので、その分賠償額を減らします」と言ってきました。私には、どのような過失があったのでしょうか?

A 直進する自転車に駐車場から出てきた自動車が衝突した場合の基本過失割合は90:10(自動車:自転車)です。おそらく損保は、この基準を根拠に過失があると言っているのでしょう。ちなみに自動車が自転車から見える場所で一時停止して待機していた場合、自転車側の過失が5〜20パーセント加算されます(その分、自動車側の過失は減少)。逆に自転車が歩道(自転車通行可)もしくは幹線道路を走っていた場合、自動車側の過失が5〜20パーセント加算されます(その分、自転車側の過失は減少)。


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