便衣兵についての議論を見ていると、ブラッセル会議・露国案が
話題になることがあるようです。
露国案では便衣兵の即決処刑を認めているからなんですが、
問題は、その即決処刑を認めた部分が、最終的にブラッセル宣言では削除されてしまったことにあります。
(ブラッセル宣言は、条約として発効してませんから、慣習法上の問題になります)
これを理由に、当時の国際法では、すでに便衣兵の即決処刑は禁止されていたという意見もあれば
(例えば→http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow04_04.htm)
露国案は当時の慣習法を表しており、便衣兵の即決処刑は、国際法違反とは言えないという意見もあります。
(例えば→http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page028.html)
この点については、実に分かりやすい解説がありますので、そちらを引用しましょう。
■万国戦時公法 陸戦条規 有賀長雄編 P92
即チ露國提案ハ全ク従來既定ノ戦規ニ基キ一モ新案ヲ挿マス、又概シテ仁愛ヲ過度ニシ
爲ニ實用ニ適セサルノ患ナシ。
つまり露国案は、「従來既定」すなわち(ブラッセル会議当時の)現行法そのままで新しいものは一切含まれていないということです。
と、いうことは、即決処刑を認めた箇所も現行法ということになりますから、当時の国際法では便衣兵の即決処刑が認められていた
という結論になります。
それじゃぁ、今日はここまで!
……と言いたいところなんですが、これだとちょっと簡単過ぎなので、もう少し話を広げようと思います。
とりあえずタイムマシンに乗った気分で、もっと時代を下ってみましょう。
― 時は1930年代 ―
当サイトで、度々参考にさせて頂いている信夫淳平博士の登場です。
信夫淳平は『上海戦と国際法』の中で「便衣隊の如きもの」について「交戰上の資格如何は、尚ほ殘されたる一の未決問題」とした上で、
その「性質」や「擬律」(犯罪事実に法律を適用すること)については、「交戰者資格限定のC~」と「既往の戰争に於ける先例」
から判定する以外ないとしています。
この本が出版されたのは、1932年ですから、南京戦のわずか5年前。
つまり、南京戦当時でさえ便衣兵を如何に処分するかについては、「未決問題」だったわけです。
便衣兵の即決処刑を違法と断定するのは、当時の状況から考えると、あまりにも強引過ぎるといえるでしょう。
2005/06/18
|
|