壇一雄 行政書士事務所(千葉県千葉市)
本文へジャンプ 平成19年4月8日更新 

IT法務のエキスパートとして、トラブルを未然に防ぐお手伝い


発注者として、ベンダーが希望するシステムを作ってくれるか不安がありませんか
受注者として、不明確なことが多いシステム開発や、複雑な著作権関係に不安が ありませんか
不安を解消するひとつの方法として、契約書・SLAの有効活用を検討してみては如何でしょうか

トラブルを未然に防ぐためには


コンピュータ関連の紛争の3大原因は、『品質不良』『納期遅延』『契約書の不備』と言われています。
情報システム関係の契約(ソフトウェア・システム開発契約、システム保守契約 、システム運用契約、情報 処理委託契約、SLA等)は、従来よりその特殊性から当事者間の利害が対立場面が 多く、紛争の原因となってきました。
コンピュータシステムは、従来よりの技術的製品・実用的製品(建築物・電気製品等)とは異なり、専門家以外には分かりずらい専門用語・工程が多く、成果物 が不明確になりがちという問題を抱えています。
またシステム開発においてはユーザの参画が不可欠で、ベンダーとユーザの役割分担の明確化もプロジェクトの成否の大きなポイントとなってきます。
そのため、システムの開発・情報処理の運用の委託においては、ユーザとベンダーの関与の度合い・役割分担など、きちんとした契約文書を定めておかなくては 、後々トラブルの元となります。

行政書士業務と当事務所の強み


当事務所は『コンピュータシステム』+『法律』双方を理解している強みを生か し、システム関連の法務・契約書作成を専門に扱う行政書士事務所です。
契約書の作成といえば、弁護士業務と思われるかもしれませんが、契約書作成などの『権利義務に関する書類の作成』は、行政書士業務のひとつでもあります( 行政書士法)。

トラブルとなった場合、当事者間で契約書記載内容にもとづいた解決がはかられますが、そこで解決されないと裁判での解決となってしまい、多くの時間とお金 ・機会損失が費やされます。
行政書士は訴訟業務はできませんが、そもそも訴訟など、ならないにこしたことはありません。
紛争処理規範としてして有益な契約書を作成しておけば、契約書に基づいた解決 をはかるができ、リスクを低減することができます(ただしコンピュータシステ ム関連業務に対する十分な知識がなければ、実体にあった契約書を作成すること ができません)。

当事務所は契約書及びSLA等の作成支援を行うことにより、有益な価値の提供を提供し、社会に貢献することを目指します。
今後はシステムが社会の基盤となっていきます。
その為システム開発契約書などの契約書の重要性は益々高くなってい くことと思われます。

行政書士には法律で守秘義務が課せられています。
お気軽にご相談ください。