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葬儀映像サービスの理念
かけがえのない命の尊さは失ってみて初めて気がつくもの。それは有名無名・貧富の差・また老若男女を問わず・・・目立たずひたむきに名もなき一生を送られた人ほどかけがえのない命の尊さを秘めております。この隠されたものに光をあて、遺された人とともに故人を偲び同時に式場を後にする方々の"よすが"となることを願い創られるのが"追憶"のコンセプトです。
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貨物自動車運送事業法
貨物自動車による運送事業において守らなければならないことがらを規定する。平成元年交付。平成2年の法律改正により、霊柩運送事業はこの法律によって規制を受けるようになり、また事業は免許制から許可制に変わるなど自由化が進んだ。この法律において霊柩運送事業は一般貨物自動車運送事業に位置付けられる。
- 事業を行う場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこと(第3条)
- 許可を受けるためには、氏名(名称)、住所、法人の場合は、代表者の氏名、営業区域、営業所の名称と住所、使用する自動車の概 要、事業計画を記した申請書を提出する事(第4条)
- 許可の基準は、事業計画が適切であること、事業遂行能力があること(第6条)
- ただし緊急調整措置として、既存業者の営業継続が困難になると考えられる場合は、申請の許可や事業計画の変更を認めないこと( 第7条)
- 運賃は事前の届出制だが、国土交通大臣は変更を命ずる事が出来ること(第11条)
- 運送約款を定め、国土交通大臣の許可を受ける事(第13条)・輸送の安全確保のための遵守事項(第17条)
- 運行管理者をおくこと。(5両以上の車両を保有するとき)(第18条)
などを規定する。
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毎日新聞
有料
TEL:045-201-6861 FAX:045-201-6870
料金:1cm×1段 11,000円 / 1cm×2段 22,000円
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JA葬祭の歴史
JAの葬祭事業への取り組みは大正時代までさかのぼることができます。そのころJAは産業組合と呼ばれていました。「相互扶助の精神」のもと、葬具(祭壇等)の共同利用(貸出)を行っていました。JAの葬祭事業は、このような形態で昭和40年ころまで行われてきました。その後葬儀を業者に依存する形が一般的になった昭和40年代から、JAもこれまでの形態から葬儀のお手伝いも含めた形態に変わって現在に至っています。しかし、形は変わっても「相互扶助の精神」は変わりません。
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横浜南商事(株)
| 住所 | 245-0015 横浜市泉区中田西2-1-1 |
| TEL | 045-804-3355 |
| FAX | 045-804-5866 |
| 担当地区 | 泉区、磯子区、栄区、金沢区、港南区、瀬谷区、戸塚区、神奈川区、旭区 |
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西寺尾火葬場
| ▼運営 | ▼住所 | ▼TEL | ▼FAX |
| 民営 | 神奈川区松見町2-418 | 045-421-0850 | 431-9340 |
| ▼火葬予約方法 | ▼火葬料(大人12歳以上) | ▼友引営業有無 | ▼式場有無 |
| 出棺時間直接申込 | 内50,000円〜85,000円 | 無 | 有 (1式場) |
| ▼供車台数 | ▼備考 | ||
| 制限なし | 式場料 内外共通330,000円 | ||
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