通院医療費公費負担制度


精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する
通院医療費の公費負担制度

精神科治療で生じた医療費(通院費のみ)の自己負担を公費で補助する制度です。
この32条は国の法律に基づく制度なので、認定を受ければ全国どこでも自己負担5%で治療を
受けることができます。
ただし、大阪市、広島市など、一部の自治体では、この5%も補助し、自己負担をなくしてい
るところもあります。詳細は最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。

32条の申請は保健所で行います。申請書と診断書(32条用)を提出います。書類は各保健所
にあります。病院によっては書類を置いていたり、まとめて提出したりする所もあります。
つきましては通院先の医療相談室、主治医、もしくは受付にてご確認下さい。

32条の有効期限は2年間です。2年経ち、引き続き利用するには更新手続きが必要です。


国保、および健保家族
70%
保 険
30%
自己負担
▼32条を利用すると
70%
保 険
25%
公費負担
 
・5%自己負担
健保本人
80%
保 険
20%
自己負担
▼32条を利用すると
80%
保 険
15%公費負担  
・5%自己負担


主要参考文献 「お金で悩まないこころの治療生活」井ノ瀬珠美 (飛鳥新社)

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