おでんのイメージ
一般的に登記簿といわれたときにイメージするのは商業登記簿と不動産登記簿です。当サイトでは「不動産登記」についての解説を行っていきたいと思います。

登記簿

登記簿(とうきぼ)とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

ブック・システム

登記簿は、当初、大福帳式の帳簿であったが、1951年の旧不動産登記法施行細則[1]の改正(昭和26年法務府令)によって、1960年ころまでの間に、登記用紙の加除が自由なバインダー式の帳簿となった。1個の不動産について登記事項を記載した書面を登記用紙といい、これを一定数編綴した帳簿を登記簿といったが、1個の不動産についての登記用紙そのものを登記簿ということもあった。このような紙製の帳簿による処理をブック・システムという。

コンピュータ・システム化

登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(昭和63年6月11日法律第81号「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」)、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(旧不動産登記法151条ノ2、新不動産登記法附則3条)。2008年現在、日本全国の登記所がコンピュータ化され、移行が適さない登記簿を除き移行作業は完了し、大部分の登記所でオンライン申請ができるようになっている。

登記簿の構成

登記簿(登記記録)は、表題部と権利部に分かれ(法12条)、権利部は、所有権に関する登記を行う甲区と、所有権以外の権利に関する登記を行う乙区に分かれる(規則4条4項)。

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